福祉・介護職員の処遇改善につきましては、介護職員処遇改善加算の拡充が進み、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)において、「福祉・介護人材確保のための取り組みをより一層高めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、職員の更なる処遇改善をすすめる。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う報酬改訂において対応することとされました。このことを受けて、令和元年度の報酬改定において、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記の要件を満たしている必要があります。
① 現行の処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲを算定していること
②
職場環境要件に関し、「入職促進に向けた取り組み」や「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」等の複数の取り組みを行なっていること
③ ホームページ等を通じた「見える化」を行なっていること
※以上の要件に基づき、当法人における特定加算の取得状況と、賃金以外の処遇改善に関する取り組み内容を以下の通り公表します。
1.両立支援・多様な働き方の推進
〇有給休暇が取得しやすい環境の整備
2.腰痛を含む心身の健康管理
〇事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
3.やりがい・働きがいの構成
〇ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
〇合同会社セントアロー 取得状況
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅱ取得
福祉・介護職員特定処遇改善加算Ⅱ取得